2020/05/05

持続化給付金の申請が始まりました

持続化給付金の申請が2020年5月1日~スタートしました。(申請期間 2020年5月1日~2021年1月15日)
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業継続・再起のため事業全般に広く使える給付金です。
申請後、通常2週間程度で支給されるそうですので、お早めの手続きをおすすめ致します。

給付額は以下の通りです。2019年以前に開業されている方は、前年同月の売上がなくとも該当する可能性があります。
中には前年同月比売上高が▲50%に該当している月がある方は、以下のHPにはシミュレーション用のエクセルが用意されていますので、給付額を確認されてみてはいかがでしょうか。(ページ下部参照)

給付額算定シミュレーション

給付額の計算式は以下のとおりです。

【中小法人等】
 200万円を超えない範囲で、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

【個人事業者等】
 100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

「普段は自分で経理をしている」「誰に相談してよいか分からない」そんな事業者様は、是非ジダイオ税理士事務所へご相談ください。